会則(2017年7月4日)

日本アクティブ・ラーニング学会 会則
2017年7月4日成立


〔目次〕

第1章 名称他

第1条(名称)
第2条(所在地)
第3条(支部)

第2章 目的及び事業

第4条(目的)
第5条(事業)

第3章 会員

第6条(学会の構成員)
第7条(会員の資格の取得)
第8条(会費の負担)
第9条(会員の権利)
第10条(任意退会)
第11条(除名)
第12条(会員資格の喪失及び停止)

第4章 総会

第13条(構成)
第14条(権限)
第15条(開催)
第16条(招集)
第17条(議長)
第18条(議決権)
第19条(決議)
第20条(議事録)

第5章 役員

第21条(役員の設置)
第22条(役員の選任)
第23条(理事の職務及び権限)
第24条(監事の職務及び権限)
第25条(名誉及び顧問)
第26条(役員の任期)
第27条(役員の解任)
第28条(事務局及び職員)
第29条(事務局長)
第30条(事務局)

第6章 理事会

第31条(構成)
第32条(権限)
第33条(開催)
第34条(理事会の議長と招集)
第35条(決議)
第36条(議事録)
第37条(幹事会)
第38条(委員会)
第39条(理事の業務担当)

第7章 全国大会・研究大会

第40条(開催)
第41条(全国大会委員長)

第8章 資産及び会計

第42条(事業年度)
第43条(事業計画及び収支予算)
第44条(事業報告及び決算)
第45条(報酬等)

第9章 会則の変更及び解散

第46条(会則の変更)
第47条(解散)
第48条(余剰金の分配)
第49条(残余財産の帰属)

附則

会計に関する細則

第1条(会則に定めのない会計処理)
第2条(理事会に関する交通費および宿泊費の支出)
第3条(イベント参加に関する交通費・宿泊費の支出)
第4条(予算計上していない支出)
第5条(全国大会や研究大会での特別会計)
第6条(イベントでの支出)
第7条(本学会の入会費および年会費)
第8条(全国大会や研究大会の参加費)
第9条(本細則の改廃)


日本アクティブ・ラーニング学会 会則

 

第1章 名称他

(名称)
第1条 本学会は、日本アクティブ・ラーニング学会と称する。
2 本学会の英文名は、The Japanese Active Learners Society(略称JALs)とする。

(所在地)
第2条 本学会は、事務所を東京都文京区水道1丁目5-16升本ビル2階に置く。

(支部)
第3条 本学会は、理事会の決議により、支部を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 本学会はアクティブ・ラーニング及び関連各分野にかかる、研究の推進ならびに実践活動を促進し、会員相互の交流を促し、教育の発展と教育・普及に寄与することを目的とし2016年9月15日設立する。

(事業)
第5条 本学会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 全国大会及び研究大会の開催
(2) 部会・各種研究会・シンポジウム(以下『イベント』と称する)などの開催
(3) 論文誌その他の刊行物の発行と販売
(4) 国内外の学協会との連絡及び協力
(5) アクティブ・ラーニングに関する教具、教材、システム等の情報の収集・評価
(6) アクティブ・ラーニングの研究、普及及び活動に関する実績の表彰
(7) アクティブ・ラーニングの遂行に関する人材の紹介・育成
(8) その他、上記の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(学会の構成員)
第6条 本学会の目的に賛同し、所定の会費を納入した者を会員とする。会員は正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員及び顧問からなる。
[正会員]アクティブ・ラーニングの実施・研究に携わり、本学会の目的に賛同して入会した個人
[準会員]アクティブ・ラーニングに興味・関心を有し、本学会の目的に賛同して入会した個人
[学生会員]本学会の目的に賛同して入会した大学等に在籍する学生、大学院生。
[賛助会員]本学会の目的を賛助する会社その他の法人または個人。
[名誉会員・顧問]本学会又は教育に関し特に功労のあった者で、理事会の議決を経て推薦された個人、権利義務等は準会員と同じとする。

(会員の資格の取得)
第7条 本学会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、会長の承認を受けなければならない。

(会費の負担)
第8条 会員は、別に定める会費の納入を以て会員資格が成立する。
2 途中退会等の場合も受領済みの会費は返還しない。
3 会費については年度途中であっても日割り等の計算は行わず規定金額とする。
4 ただし名誉会員と顧問は、会費の納入を必要としない。

(会員の権利)
第9条 正会員は以下の権利を有する。
総会に出席し議決に参加する権利
論文誌に投稿し、研究発表のための会合において発表を行う権利
本学会主催の諸事業に参加する権利

(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
この会則その他の規則に違反したとき
本学会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、理事会の議を経て当該会員に除名の決議を行う総会の一週間前までに通知するとともに、総会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 会員を除名したときは、当該会員にその旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失及び停止)
第12条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
成年被後見人又は被補佐人になったとき
正会員が発議し、総正会員の3分の2以上が同意したとき
当該会員が死亡し又は失踪宣告を受けたとき
会費を引き続き3年以上滞納したとき

第4章 総会

(構成)
第13条 総会は、正会員をもって構成する。

(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
理事及び監事の選任及び解任
会則の変更
解散及び残余財産の処分
会員の除名
その他、総会で決議するものとして法令又はこの会則で定められた事項

(開催)
第15条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年度一回開催する。
3 臨時総会は、会長が認めた場合に開催することができる。

(招集)
第16条 総会は、理事会の決議に基づき、少なくとも30日前までに、会長が招集する。
2 総議決権の5分の1以上の議決権を有する会員により、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 議決事項については、総会担当理事が管理し議案を作成する。

(議長)
第17条 総会の議長は、会長または会長が指名する理事がこれに当たる。

(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の3分の1を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び出席する他の会員に書面をもって表決を委任した者は、出席者とみなす。

(議事録)
第20条 総会の議事については、総会担当理事が議事録を作成する。
2 議長、及び出席した理事のうち議事録署名人に選任された2名の理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第21条 本学会に、理事12名以上18名以内、監事3名以内の役員をおく。
2 理事のうち1名を会長とし、代表とする。
3 会長を除くその他の理事のうち、3名以内で副会長を、2名以内で会計担当理事をおくことができる。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の選任)
第22条 理事は、理事になろうとする正会員の中から理事会から候補者として総会へ発議し、総会の決議によって選任される。
2 監事は、理事会の推薦を受け、総会において選任される。
3 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定される。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族、同一団体(連結対象企業も含む)から報酬を受けるもの、その他特別の関係がある者である理事の合計数が、3名を超えてはならない。
5 各監事について、当該監事の配偶者又は三親等内の親族、同一団体(連結対象企業も含む)から報酬を受けるもの、その他特別の関係がある者であってはならない。
6 理事及び監事になろうとする者は、総会の1か月前までに事務局にその旨を文書で通知しなければならない。
7 理事及び監事になろうとする者は、通知の時点満1年以上正会員として在籍した者とする。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの会則で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この会則で定めるところにより、本学会を代表し、その業務を執行する。副会長は会長を補佐し、本学会の業務を分担執行する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその業務にかかる職務を代行する。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、本学会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(名誉及び顧問)
第25条 理事会は必要に応じて3名以内の顧問を任免することができる。

(役員の任期)
第26条 役員の任期は、選任後2年を経過した後の総会までとする。
2 理事又は監事は、定員を欠くに至った場合には、次条の解任の場合を除き、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての職務を行う権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、次の場合解任される。
(1)  総会で決議された場合
(2) 本学会の名誉を傷つける、または目的に反する行為をするなどが確認されて、理事会で決議された場合
(3) 会員の資格を喪失した場合

(事務局及び職員)
第28条 本学会の事業計画を円満に遂行させ、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の事務職員を置くことができる。
3 業務については理事会の議決により、その一部を外部に委託することができる。
4 事務局長及び事務職員は監事を兼ねることができない。

(事務局長)
第29条 事務局長は理事会の議決で任免される。

(事務局)
第30条 事務局は次の業務を行う。
(1)  書類、備品の管理
(2) 総会、理事会招集の連絡業務
(3) 予算内の支出入、会費収受の管理
(4) 会員名簿、人材紹介の管理
(5) 学会諸事業の管理
(6) その他、会長が指示した業務

第6章 理事会

(構成)
第31条 本学会に理事会を置く
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)  本学会の業務執行の決定
(2) 総会の招集に関する事項の決議
(3) 事業計画及び収支予算の決議
(4) 活動を円滑にするための、部会の設置
(5) 会長及び副会長の選定及び解任
(6) 理事の選定及び解任
(7) 監事の推薦
(8) 附則、細則の改廃、新設
(9) 会員の資格停止に関する事項の決議
(10) その他本学会の組織及び運営に関する重要事項

(開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
定例理事会は、毎年3回以上開催する。また、会長が必要と認めたときは臨時理事会を開催することができる。
会長以外の理事4名以上より、会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき
法令に基づき、監事から招集の請求があったとき

(理事会の議長と招集)
第34条 理事会は、開催予定日の少なくとも10日以上前に会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会の議長は、会長または会長の指名する理事がこれに当たる。

(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び出席する他の理事に書面をもって表決を委任した者は、出席者とみなす。
3 決議には、議長は加わることができない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、いずれかの理事が議事録を作成する。
2 出席した理事のうち2名が、前項の議事録に記名押印する。

(幹事会)
第37条 本会則に定めのない軽微な事項を決定するために、会長、副会長、事務局長ならびに会長の指名する者により、幹事会を開き、決定することができる。ただし、本会則に理事会または総会での決議事項とされている項目を除く。

(委員会)
第38条 理事会は、本学会の事業を円滑に遂行するため、下記に定める委員会を、理事会の下に設けることができる。
(1)  論文誌編集委員会は研究大会、全国大会の資料と論文誌の編集を担当する。
(2) 全国大会委員会は全国大会の準備、実施を担当する。
(3) 研究大会委員会は研究大会の準備、実施を担当する。
(4) 広報委員会は学会の広報活動を担当する。
(5) 庶務委員会は学会の庶務業務と理事会等の会議の招集を担当する。
(6) 社会連携委員会は賛助会員の管理と、企業と関連するイベントを担当する。
(7) 会計委員会は予算案、決算案の作成を行う。
2 上記の委員会の改変や廃止、および新規委員会の設立は、理事会の決議によって行うことができる。

第39条 各理事は1以上の委員会に所属し、業務を担当する。各委員会の委員長は正会員の中から、理事会によって決定される。

第7章 全国大会・研究大会

(開催)
第40条 本学会は、会員の研究発表等のため、全国大会を毎年一回開催する。
2 前項によるもののほか、理事会の決議を経て必要に応じて研究大会、学習会等を開催することができる。

(全国大会委員長)
第41条 全国大会を主催するために委員長を1名、研究大会を主催するために委員長を1名置く。
2 委員長は、正会員の中から、理事会で選任する。
3 全国大会委員長の任期は、その担当する年次の前年の年次全国大会終了の翌日から、当該年次全国大会終了の日までとする。
4 研究大会の委員長の任期は、その担当する年次の前年の年次研究大会終了の翌日から、当該年次研究大会終了の日までとする。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、会長または副会長がその職務を代行する。
6 委員長は、必要に応じて、理事会に出席し、準備状況等を報告しなければならない。
7 委員長は、その他、必要に応じて関係委員会に出席し、意見を述べることができる。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第42条 本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第43条 本学会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
予算は、一般会計、特別会計とし、一般会計については会長及び会計委員会が、特別会計は定時の全国大会、研究大会と理事会が必要と認めた事業について、それぞれ独立して担当委員会が作成する。

(事業報告及び決算)
第44条 本学会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長と会計委員会が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
事業報告書
収支報告書

(報酬等)
第45条 理事、監事、委員、顧問、事務局長は、無報酬とする。ただし、そのうち常勤者及び外部から招聘する監事については、直近事業年度決算報告における会費総収入額の5%に相当する金額の総額の範囲内で、総会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

第9章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
第46条 この会則は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第47条 本学会は、2030年3月31日を以て解散とする。理事会の決議及び総会において出席会員数の4分の3以上の議決により、同期限以前に解散できる。

(余剰金の分配)
第48条 本学会は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)
第49条 本学会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、本学会に趣旨の近い公益団体に寄付する。

2017年7月4日成立

附則
理事会、総会の招集、欠席の通知、権利の委任については電磁的方法を可とする。

附則
本会則は2017年7月4日より施行する。
2016年より本会則成立までに受領した会費と会計年度の整合性については、理事会で定める。

附則
本学会設立時の理事、監事、委員長、事務局長については、本学会則の定めによらず、発起人会の決議によって定めることができる。また、本学会設立から1年以内の理事、監事の追加は理事会の決議によって定めることができる。


会計に関する細則

第1条 本学会会則に定めのない会計処理について、本細則によって処理を行う。

第2条 理事会開催時の、参加に関する交通費および宿泊費の支出
理事会開催時の、参加に関する交通費および宿泊費の支出については、次の通りとする。ただし、表示金額には、消費税は含まれる。
(1)  開催地近隣に住む理事および事務局担当者には、交通費を一律1,000円支給する。
(2) 遠隔地から出席する理事および事務局担当者には、領収書と交換に実費交通費を支給する。
(3) 宿泊費については税別で、政令指定都市では12,000円を上限に、その他の都市では9,000円を上限に、実費を支給する。
(4) 前3項いずれの場合も、所属団体から支給される場合は、本人の申告に基づいて支給しない。

第3条 本学会が主催や共催する部会・各種研究会・シンポジウム等(以下『イベント』と称する)への参加における交通費・宿泊費の支出
イベントへの参加における交通費・宿泊費の支出については、次の通りとする。ただし、表示金額には、消費税は含まれる。
(1)  第2条の方針を基本的に踏襲する。
(2) 支給対象者は、次の通りとする。
・会長、もしくは副会長
・会長もしくは副会長からの指名や許可をうけた理事や事務局担当者

第4条 予算計上していない支出
予算計上していない支出については、下記の通りとする。ただし表示金額には、消費税は含まれない。
(1)  同一案件で会計年度内に2万円未満の支出については、事務局長が会長および副会長に報告の上、事務局長が決裁する。
(2) 同一案件で会計年度内に2万円以上5万円未満の支出については、会長と副会長の合議によって決裁する。
(3) 同一案件で会計年度内に5万円以上の予算支出については、事前の見積もりを要し、会開催が成立した理事会の過半数の賛成を以て決裁する。
(4) 同一案件で会計年度内に30万円以上の予算支出については事前の複数団体からの見積もりを要し、会開催が成立した理事会の3分の2以上の賛成を以て決裁する。
(5) 同一案件で複数会計年度にわたり、年度あたり5万円以上の支出をする場合は、会開催が成立した理事会の過半数の賛成を以て決裁し、次年度以降分は予算計上を行い、その予算で支出する。
(6) 同一案件で複数会計年度にわたり、年度あたり30万円以上の支出をする場合は、会開催が成立した理事会の3分の2以上の賛成を以て決裁し、次年度以降分は予算計上を行い、その予算で支出する。
(7) 理事が所属していない他学会ならびに学術的な団体への友誼的な参加にあたっては、同一会計年度内に2回まで、1回あたり5,000円を上限とする。
実費を、領主書と引き替えに支出する。
(8) 理事に関与する方への慶弔費は、会長、副会長、事務局長のうち2名以上の合議によって、金額も含めて決裁する。

第5条 全国大会や研究大会での特別会計
全国大会や研究大会の特別会計は事前に各委員会の委員長に、一般会計に影響のない程度でいったん仮支出を行う。ただし、必要に応じて開催前に事務局から前払い金を受け取ることもできるものとする。また、各大会終了後、特別会計の担当者は速やかに、事務局へ必要な帳票類と報告をし、精算を行うものとする。

第6条 イベントでの支出
イベントの支出に関しては、下の条件を満たす場合に限り
運営費用の補助として、2万円を上限に
外部講師に謝金を支払う場合はその補助として、2万円を上限に
支出する。ただし、当該年度の予算状況によっては申請を受理しない場合がある。また上記の表示金額には、消費税は含まれない。
<条件>
・実施しようとする2ヶ月以上前に、事務局に申請を行い,1ヶ月以上前に告知を開始すること。
・当学会の趣旨に沿った内容であること。
・10名以上の本学会の会員が参加すること。
・本学会の会員は誰でも参加できること。
・本学会の会員の支払う会費が2,000円以内であること。
・特定団体の商品・サービスを告知する場にならないこと。
・終了から20日以内に、参加者と会計を含めた実施概要の報告を行うこと。
・原則として同一組織に対しての補助は2回までとする。

第7条 本学会の入会費および年会費
本学会の入会費および年会費は、次のように定める。ただし表示金額には、消費税は含まれる。
[正会員・準会員]入会金2,000円 年会費3,000円
[学生会員]入会金1,000円 年会費1,000円
[賛助会員(企業会員)]1口あたり年会費30,000円(複数口可能、入会金不要)

第8条 全国大会や研究大会の参加費
全国大会や研究大会の参加費用については、理事会で決定し、開催の3ヶ月前までには会員に告知をする。

第9条 本細則の改廃
本細則の改訂には、複数の理事が起案し、会開催が成立した理事会の3分の2以上の賛成を要する。

2017年6月30日 制定