日本アクティブ・ラーニング学会
事業共催及び後援承諾基準
平成29年11月10日制定
第1条 趣旨
この基準は,日本アクティブ・ラーニング学会(以下「学会」という)が,学会以外のものが行う事業を共催又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 用語の定義
この基準において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
第3条 承諾の基準
共催・後援(以下「共催等」という)の承諾は,事業の目的・内容が学会の目的に資するもので次の各号に掲げる承諾基準に該当する場合に行うものとする。
⑴事業の主催者についての承諾基準
⑵事業内容についての承諾基準
⑶その他の承諾基準
第4条 共催等の承諾申請
共催等を受けようとする者は,あらかじめ申請フォーム(様式1)を学会に提出し,その承諾を受けなければならない。
第5条 承諾の通知
学会は,共催等を承諾した場合には,当該申請者に対して承諾書を交付するものとする。
第6条 事業中止等の届出
主催者は,共催等の承諾を受けた後に事業の中止又は事業内容等に変更があった場合には,速やかに学会にその旨を届け出なければならない。
第7条 事業報告の提出
主催者は,共催等を受けた事業が終了した場合は,速やかに事業開催結果を示す報告フォーム(様式2)を提出しなければならない。
第8条 共催等の取消し
学会は,共催等の承諾を受けた者が,その事業にあたり,この基準の第3条に掲げる要件を具備しなくなったと認めるとき,その他不適当な行為があると認められるときはこれを取消すものとする。
第9条 その他
この基準に定めるもののほか,共催等に関し必要な事項は別に学会の会長が定める。
事業共催・後援申請の流れ
平成29年11月10日作成
⑴共催・後援申請書の提出
①提出書類
・申請フォーム(様式1)
・計画内容を明らかにする書類(実施計画,チラシ等)
②提出締切り
共催・後援の対象となる事業において,日本アクティブ・ラーニング学会の名義の使用を開始する日の2週間前までに,関係書類を提出してください。
③提出方法
申請フォーム(様式1)に必要書類を添付して送ってください。
⑵審査
「日本アクティブ・ラーニング学会事業共催及び後援承諾基準」により審査します。
⑶承諾の有無の通知
申請者あて,電子メールで通知します。
⑷事業の実施
事業を実施してください。
⑸事業実施報告書の提出
①提出書類
・実績報告フォーム(様式2)
・参考となる資料(ある場合)
②提出期限
事業終了後,速やかに提出してください。(概ね2週間以内)
③その他
実績報告フォームや参考となる資料の内容は,メルマガ・ニューズレター等の広報に使うことがあります。