日本アクティブ・ラーニング学会
著作物の権利処理に関する規則
第1条(目的)
本規則は、日本アクティブ・ラーニング学会(以下「本学会」という。)の会員が本学会の活動として著作した著作物及び発明の権利帰属を明確にし、もって、本学会における研究活動を振興し、学術・文芸の発展に寄与するとともに、本学会の会員の正当な知的資産を法的に保護することを目的とする。
第2条(用語の定義)
本規則においては、次の例によるものとする。
⑴著作物 著作権法に定めるのと同じ意味を有する。
⑵発明 特許法に定めるのと同じ意味を有する。
⑶学会誌 学会誌「アクティブ・ラーニング研究(仮称)」を意味する。
⑷発表予稿集 「日本アクティブ・ラーニング学会 発表予稿集」「日本アクティブ・ラーニング学会 年次大会発表原稿集」を意味する。
⑸公式媒体 学会誌及び発表予稿集を含めた、本学会の発行する全ての電子的な記録(本学会のホームページ、Twitter、Facebookページ、会員交流用SNS、電子メールにより配信されるもの)、及び本学会の配布するCD-ROM、印刷物、その他の物理媒体を意味する。
⑹コンテンツ 本学会の公式媒体において公表される、すべての種類の著作物及び発明を意味する。
第3条(権利帰属の原則)
⑴本学会の会員の著作物及び発明並びにこれらの権利から派生する副次的諸権利は、本規則に別段の定めがある場合を除き、いずれも当該著作物を創作した者または当該発明をした者(自然人と法人を含む。以下同じ。)に帰属する。
⑵本学会が発行するコンテンツのうち、無名の著作物については、本学会が原始的に著作権を取得する。
第4条(公表の日)
⑴本学会の会員の著作物または発明が、本学会の複数の「媒体」を通じて公表された場合には、その公表の日は、公表された中で最も歴史的に古い日とする。
⑵本条において、当該コンテンツがプログラムの著作物または発明に該当する場合であって、その登録日付もしくは申請日付または公証人役場における電子認証または認証事業者による電子認証を含む第三者による日付認証にかかる日付が本学会による公表の日付と異なる場合には、当該著作者または発明者は、当該登録日付もしくは申請日付または日付認証にかかる日付をもって、当該著作物または発明の公表の日と主張する権利を失わない。
第5条(学会誌の著作権及びその管理)
⑴本学会の学会誌の著作権は、編集委員会の公表する学会誌の投稿・審査規定に基づく。ただし、第3条に定めるとおり各著作者が著作権を留保する部分及び法令または契約に基づき第三者が著作権を有する部分を除く。
⑵本学会は、理事会の議決に基づき、本学会の学会誌の著作権管理を本学会以外の第三者に委託することができる。
⑶第2項の場合において、本学会は、第1項により会員が著作権を留保した著作物について、当該著作者が当該掲載にかかる学会誌発行の日以前に本学会に到達した書面(本人であること及び日付に関する電子認証のある電子ファイルによる場合を含む。)によって明示で反対の意思を表示しない限り、本学会に対し、第2項による著作権管理(第三者に委託する場合を含む。)についての代理権を授与したものとみなす。
第6条(使用許諾の強制)
⑴学会誌と発表予稿集を除く、本学会の公式媒体により配布することを目的として提供された著作物またはコンテンツについては、当該コンテンツが発明である場合を除き、本学会は、当該著作物の著作者から個別に同意または許諾を得ることなく、これを本学会の公式媒体を通じて公表、配布、または頒布すること、並びに、その配布または頒布のために複製または公衆送信することができる。
⑵本学会の学会誌により配布することを目的として提供された著作物またはコンテンツについては、編集委員会の公表する学会誌の投稿・審査規定に基づいて、公表、配布または頒布される。
⑶本学会の発表予稿集の一部として公表、配布、または頒布される著作物またはコンテンツは、著作者から個別に同意または許諾を得られたもののみとする。
⑷なお、第1項と第3項の許諾について、この規則が制定される以前の著作物またはコンテンツについては、2019年 月 日まで異議申し立てがない場合は許諾されたものとみなす。
⑸第1項、第2項、第3項または第4項に基づき本学会が会員の著作物を配布または頒布する場合において、当該著作物が論文に該当するときは、当該著作物の著作者は、当該著作物のレイアウト、書式、テンプレートの適用、デザインの適用、フォントの選択、文字コードの選択、マークアップ言語の選択、タグの設定、ファイル形式の選択または体裁並びにこれらに順ずる要素に関する限り、当該著作物の同一性保持権の侵害を主張することができない。
⑹第1項、第2項、第3項または第5項に基づき本学会が会員の著作物を配布または頒布する場合においては、当該配布または頒布のために用いられる媒体に最も適した方式により、著作者の氏名を明記しなければならない。この場合において、著作者名が変名または仮名である場合(ペンネームによる場合を含む。)には、実名によらないで、当該変名または仮名を記載することができる。
⑺第6項の場合において、本学会は、当該変名または仮名を用いた者の実名を証明、保証もしくは認証しない。
第7条(公表権等の制限)
第6条により、会員が本学会の学会誌に投稿することを目的として、本学会に対し著作物を提供したときは、その審査が終了するまで、自己の管理するWebページ、不特定多数の者に対して発信される電子メール、メールマガジン、雑誌もしくは新聞等を含め、本学会の公式媒体以外の媒体を通じて公表、配布、頒布または公衆送信をすることができない。
第8条(学会誌及び発表予稿集の方式)
⑴本学会の学会誌及び発表予稿集の原本は、電子的な方式により作成されたファイルとする。
⑵第1項の原本性については、本学会は直接、認証しない。但し、本学会の学会誌及び発表予稿集は発行日の情報とともに電子出版物として、国立国会図書館に収蔵される。
⑶学会誌及び発表予稿集のファイルから複製または公衆送信されたファイルは、印刷物である場合を含め、すべて複製物または公衆送信されたファイルである。
第9条(頒布の場合の収益の帰属)
⑴本学会が学会誌及び発表予稿集を含む公式媒体を頒布または有償で譲渡もしくは賃貸(契約に基づくライセンス供与の場合を含む。)したことにより得られる収益は、著作権使用料を含め、名目のいかんを問わず、すべて本学会の一般会計に帰属する。
⑵第1項の場合において、学会誌及び発表予稿集に収録された論文等の著作物の著作権者は、当該学会誌及び発表予稿集の頒布等による収益の分配を受ける権利を事前に放棄したものとみなし、この権利を主張することができない。ただし、本学会の公式媒体を用いず、当該会員が自身の媒体を用いた頒布等をした場合には、その頒布等により得られる収益は、当該著作者である会員及びその他の著作者に帰属する。
第10条(損害賠償責任)
⑴本学会の公式媒体により公開された、著作物またはコンテンツの欠陥により発生した損害、及び当該著作物またはコンテンツに起因して発生した損害については、本学会は、一切の賠償責任を負わない。但し、確定判決またはこれに順ずる債務名義もしくは仮処分命令等に基づき本学会が損害賠償債務を履行した場合には、本学会は、当該損害の発生に関連する著作物またはコンテンツの著作者に対する損害賠償について、その求償権を失わない。
⑵本学会の公式媒体により公開及び公衆送信された著作物またはコンテンツについて、著作権侵害、名誉毀損、営業秘密の漏洩、守秘義務違反その他の理由により、削除、消去、配布の差止等の請求があったときは、本学会は、法令の定めるところに従い、理事会の委任に基づき、本学会事務局は当該著作物等の著作者に対する事前の通知を経ないで、将来に向かって配布、頒布、貸与、譲渡、複製もしくは公衆送信を停止し、もしくは、これらに対するアクセスを不許可にするための技術的措置を講じ、または、これを消去することができる。
第11条(発明にかかる特許の実施権)
本学会の公式媒体により会員の発明が公表された場合、個別に契約をする場合または法令に定める場合を除き、本学会は、当該発明にかかる特許の実施権を取得することはない。
第12条(その他の知的財産権)
実用新案権、商標権、意匠権、ドメイン名に関する権利、営業秘密その他の知的財産権に関しては、本規則に定めるところに準じて扱う。
第13条(裁判管轄権等)
⑴本規則に定める事項に関する訴訟の第一審の管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。但し、東京地方裁判所以外の日本国の特定の裁判所のみが事物管轄を有する事案については当該事物管轄権を有する裁判所とする。
⑵本規則に定める事項に関する訴訟においては、日本国法並びに日本国において有効な条約及び国際協定を適用する。
第14条(本規則の適用と改正について)
⑴本規則は、2017年11月10日に決定され、即日適用される。
⑵以後、本規則の改正は、理事会の承認後に改正内容は会員へ通知され、通知から30日後に適用される。